(1) 院内感染対策委員会
当院で発生する感染症に関する組織的対策及び予防に関し必要な事項を協議するため、病院長を委員長とし、関係各部門責任者及びその他の構成員からなる感染対策委員会を設置する。毎月1回定期的に会議を行い下記の事項を審議する。また、緊急時は臨時に委員会を開催する。
【院内感染対策審議事項】
ア. 院内感染防止のための調査、研究に関すること。
イ. 院内感染防止対策に関すること。
・ 院内感染症(MRSA・緑膿菌等)患者の取扱いに関すること。
・ 院内における分離菌、感受性成績の検討に関すること。
・ 消毒剤の使用基準の検討に関すること。
・ 抗生剤の使用状況の検討に関すること。
ウ. 院内感染防止等に関する職員の教育・研修
エ. その他院内感染対策に関する事項
(2) 感染制御チーム
病棟看護師と院内感染対策委員会委員により構成され、院内感染対策委員会の決定事項の各部署への連絡及び周知徹底、感染対策上必要な知識・技術を習得し各部署へ伝達・教育を行う。
(1) 全職員対象に年2回院内感染対策講演会を実施する。
(2) 感染対策委員会が中心となり、勉強会等を実施し各部署へ伝達・教育を行う。
院内で発生した感染症の発生状況や原因に関するデータを継続的かつ組織的に収集して、的確な感染対策を実施できるようサーベランスを実施する。
(1) サーベイランスにより院内感染をいち早く特定し、迅速な対応が取れるよう情報管理を適切に行う。
(2) 院内感染の原因特定の為、検出菌の種類やタイプ、薬剤感受性パターン等をフィードバックする。
(3) 院内感染発生時には病院長に報告し、各部署へ迅速かつ的確に情報を伝達する。必要に応じて感染対策委員会を開催し、原因の究明、改善策の立案・実行を行う。
(4) 報告が義務付けられている感染症が特定された場合には、速やかに保健福祉事務所に報告する。
(1) 当院ホームページに感染対策指針を掲載し、患者又は家族に閲覧できるようにする。
(2) 患者・家族等へ疾病の説明とともに、理解を得た上で感染対策に協力を求める。